日本あんしんユニオン

すべての働く人に、「安心」を。 わたしたちは、労働で悩みを抱えるすべての人の「よりどころ」でありたいと願っています。 「会社に言いづらい」「誰にも相談できない」――そんな声に、私たちは正面から向き合います。 法律や制度に基づいた適切な対応と、心に寄り添うサポートで、 一人ひとりが安心して働ける未来を一緒に築いていきます。

日本あんしんユニオンとは

「退職、誰にも言えないその悩み、
私たちがサポートします。」

退職の意思を伝えることが難しい場合、誰に相談すべきかわからない場合、そんな悩みを抱えていませんか? 日本あんしんユニオンでは、退職を希望するあなたがスムーズに次のステップに進むためのサポートを提供しています。 退職手続きが不安な方、言いづらいことがある方、あなたの声をしっかり受け止め、代行・サポートを行います。 私たちと一緒に、安心して新しいスタートを切りましょう。

行動指針
value


「すべての声に耳を傾ける」

どんな些細な悩みでも、働く人一人ひとりの声にしっかり耳を傾け、共に解決策を見つけていきます。 「言いづらい」と感じることこそ、まずは相談してもらえるような場所であり続けます。

 「誠実にサポートを提供する」

すべての対応において、誠実かつ透明性のあるプロセスを守ります。 信頼関係を築き、法律や制度に基づいた適切なサポートを提供し、労働者の権利を守ります。

 「共に未来を作る」

単なる問題解決だけでなく、長期的な視点で“働くこと”がもっと安心・自由にできる未来を目指します。 一人ひとりと共に歩みながら、より良い労働環境の創出に貢献します。

メッセージ
message

「すべての働く人に安心を。」

日本あんしんユニオンは、働く人が抱える悩みや不安に寄り添い、共に解決していくための組織です。 労働環境が変化する中で、働く人々は様々な課題に直面しています。その中で、私たちは「安心して働ける環境」を提供するために、誠実にサポートを提供します。 一人ひとりが心から安心できるよう、どんな問題も一緒に考え、解決策を見つけていきます。どうぞ、困ったときは気軽にご相談ください。私たちが支えます。

労働組合概要

日本あんしんユニオン日本あんしんユニオン

設立 2022年02月22日

委員長(代表) 加藤幸三

所在地 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-4-8 ウィンド恵比寿ビル8F

労働組合

2025年退職代行フライ 提携

労働組合規定

第1章 総則 第1条(名称)  本組合は「日本あんしんユニオン」と称する。

第2条(目的)  本組合は、組合員の労働条件の維持改善、地位の向上、および福祉の増進を図ることを目的とする。

第3条(事業)  前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。  
1. 労働相談および団体交渉の実施  
2. 労働条件改善のための活動
3. 退職代行業務および退職支援  
4. 教育研修、情報提供  
5. その他、組合の目的を達成するために必要な活動
第2章 組合員

第4条(組合員の資格)  
本組合の目的に賛同する者で、入会を希望する個人は、組合員となることができる。

第5条(加入および脱退)  
1. 組合に加入しようとする者は、所定の申込書を提出し、執行委員会の承認を受けなければならない。  
2. 脱退は、本人の意思によっていつでも可能とする。

第3章 組織および役員
第6条(機関)  本組合は以下の機関を置く。  
1. 組合員総会  2. 執行委員会  3. 会計監査 第7条(役員)  役員として、以下を置く。  
- 委員長(代表)  - 副委員長  - 書記長  - 会計担当  -

第7条(会費)  組合費は無料とする

第5章 附則

第8条(規定の改廃)  本規定の改正は、組合員総会において出席組合員の過半数の賛成をもって行う。

第9条(退職代行業務) 本組合は、組合員の要請に基づき、当該組合員に代わって**退職の意思表示を勤務先に通知する行為(以下「退職代行」という)**を行うことができる。 退職代行の対象は、組合員が正当な理由により、退職を自ら通知できない、または通知に困難を抱えると認められる場合とする。 組合は、労働法令及び社会通念に基づき、誠実かつ適法に退職代行を遂行するものとする。 退職代行の実施にあたり、組合は必要に応じて弁護士や専門家の助言を仰ぐことができる。

第10条(退職代行に関する手続) 組合員が退職代行を希望する場合は、所定の申請書を提出し、必要な事実関係を記載のうえ、組合に申し出るものとする。 組合は、申請内容を確認の上、実施の可否を決定し、適切な手続を進める。 退職代行業務に関わる連絡・交渉は、すべて組合が当該組合員に代わって行うことができる。 組合は、退職代行業務の完了後、当該組合員に報告し、必要に応じてその後の生活支援・法的支援に協力するものとする。

第11条(施行日)  本規定は、2022年2月22日から施行する。 

Information

9:00~17:00  daikou.fly@gmail.com